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お知らせ

被害者の方と示談すれば、刑事裁判にかけられることは無いですか。

2016年05月25日
 事件の内容や、その人の前科前歴の有無、前科の内容や程度によっては、被害者との間で示談を成立させても刑事裁判にかけられることはあります。同様に、被害者と示談をしても執行猶予付の判決を得られないこともあります。
 しかし、被害者と示談ができたかどうかは、刑事事件の手続上も非常に重要で、起訴をするか否か、執行猶予を付けるか否かにおいて重要な判断要素となっています。
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