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お知らせ

警察に逮捕されてしまっても、すぐに家に帰れますか。

2016年05月12日
 逮捕されてしまった人は、警察署の留置場に留め置かれます。逮捕されてから48時間以内に検察庁へ送致され、検察庁へ送致されてから24時間以内に勾留(こうりゅう)という手続が取られることが多いのが実情です。
 勾留という手続が取られると、その手続が行なわれた日から更に10日間は身柄拘束が続きます。
 したがって、一度逮捕されてしまうと、10日以上家に帰れなくなってしまう恐れがあります。
 もっとも、このような道を歩まないケースもあります。
→ 詳しくはこちらをご覧ください。
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