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お知らせ

具体的に言うと、どういう事情があれば、勾留請求がされにくいのでしょうか?

2016年05月12日
 逃亡のおそれ、証拠隠滅等のおそれについてそれぞれ説明します。
 いずれの場合も下記の事情はあくまで一例で、これに限定されるものではありませんが、下記のような事情が多ければ多いほど勾留請求を防げる可能性は高まると言えるでしょう。

① 逃亡のおそれについて
  • 面倒を看てあげなければ困る家族(子どもなど)がいること
  • 一緒に暮らしている家族がいて、必要なときには、裁判所や検察官へ本人を出頭させることを約束していること
  • 本人が定職に就いていること
  • 事案の内容や前科が無いことなどから、比較的軽い処分が見込まれること

  • ② 証拠隠滅等のおそれについて
  • 本人が被害者、目撃者の連絡先を知らないこと
  • 既に被害者と示談が成立していること
  • 既に捜査機関によって物的証拠が押収されている、検分が行なわれていること
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