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お知らせ

特別抗告が認められなかった場合でも、他に身柄拘束を解く手続はありますか。

2016年05月12日
 勾留の取消請求というものがあります。
 この手続は、勾留の理由や勾留の必要がなくなったことを理由として、釈放を求めるものです。
 勾留に対する準抗告、特別抗告はそれぞれ1度切りしか行えませんが、勾留の取消請求は、事情の変更があればその都度行なうことができます。
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