特別抗告が認められなかった場合でも、他に身柄拘束を解く手続はありますか。
2016年05月12日
勾留の取消請求というものがあります。
この手続は、勾留の理由や勾留の必要がなくなったことを理由として、釈放を求めるものです。
勾留に対する準抗告、特別抗告はそれぞれ1度切りしか行えませんが、勾留の取消請求は、事情の変更があればその都度行なうことができます。
この手続は、勾留の理由や勾留の必要がなくなったことを理由として、釈放を求めるものです。
勾留に対する準抗告、特別抗告はそれぞれ1度切りしか行えませんが、勾留の取消請求は、事情の変更があればその都度行なうことができます。