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お知らせ

勾留の「執行停止」という措置があると聞いたのですが、どういう措置ですか。

2016年05月12日
 裁判官が「適当と認めるとき」に、一時的に勾留の執行を停止して、身柄の解放を認める措置です。
 実務上は、逮捕された人自身が病気治療のため入院しなければいけなくなった場合や、逮捕された人の特に親しい親族が死亡して葬儀に出席する場合などに認められることがあります。
 当該事情が終了すれば、再び身柄拘束を受けます。
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