仕事が忙しくて裁判員を辞退したいのですが・・・ 2016年05月13日 『従事する事業における用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがある者』に該当すれば辞退できる可能性があります。 該当するか否かは、ケースバイケースの判断になります。