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お知らせ

裁判員裁判になる刑事事件は、どういった事件ですか?

2016年05月13日
  1. 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
  2. 死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪のうち故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件
    具体的には、殺人、傷害致死、現住建造物放火、強盗致傷などの事件が該当します。
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