コンビニでお菓子を万引きして、追いかけてきた店員を突き飛ばして怪我をさせてしまいました。強盗致傷罪として逮捕されてしまったのですが、必ず裁判員裁判にかけられてしまうのでしょうか。
2016年05月13日
強盗致傷事件として逮捕され、その後、裁判にかけられることが決まった場合であっても、被害者のお怪我の程度や示談の状況などによっては、強盗致傷罪としてではなく、「窃盗罪と傷害罪」又は「窃盗罪と暴行罪」として裁判にかけられる可能性があります。
これらの場合、窃盗罪、傷害罪、暴行罪のいずれも裁判員裁判の対象となる事件ではありませんので、裁判員裁判にはなりません。
これらの場合、窃盗罪、傷害罪、暴行罪のいずれも裁判員裁判の対象となる事件ではありませんので、裁判員裁判にはなりません。