静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

公判前整理手続とは、どのような手続ですか?

2016年05月13日
 何が争いになっているのか(争点)について、検察官と弁護人が主張を提示することによって、争点を浮き彫りにします。そして、その争点が裁判で明らかになるためには、どのような審理を行なうのが適切かという計画を立てます。
 大掴みに言うと、公判前整理手続とは、このような手続を言います。
page top