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公判前整理手続を行なうことで、被告人側にはどのような利点がありますか?

2016年05月13日
 公判前整理手続を行なわない裁判では、数ある証拠の中から、検察官が、被告人が有罪であることを証明するための証拠を選抜して、裁判官に提出します。
 しかし、検察官が未だ明らかにしていない証拠の中には、検察官が提出している証拠の信用性を減少させるような証拠もあるかもしれません。また、検察官が提出していない証拠の中には、弁護側の主張を基礎付けるような証拠がある可能性もあります。
 たとえば、殺人事件の裁判を想像してみましょう。
 検察官が既に提出している目撃者の供述を記録した書類には、「被告人がナイフでAさんを刺したのを見た」と書かれているのに、検察官が提出していない証拠の中には、目撃者が「Aさんをナイフで刺した人物が被告人だったのか、どうかよく見えなかった」と言っていたと記載されている書類があるかもしれません。
 また、被告人が犯行時刻、犯行場所とは別の場所にいた様子を目撃したとする第三者の話が記録された書類があるかもしれません。
 公判前整理手続では、弁護側から検察官に対して、検察官が提出している証拠の信用性を減少させるような証拠、弁護側の主張を支えるような証拠があるなら出しなさい、と言える手続があります。
 検察官の手持ち証拠を、被告人にとって有利に使うことができるかもしれない、という点が被告人にとって公判前整理手続を行なう利点ではないでしょうか。
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