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お知らせ

公判前整理手続を行なうことで、被告人に不利益はありますか?

2016年05月13日
 公判前整理手続は、起訴されてから第1回目の裁判が開かれるまでの間に行なわれます。そのため、公判前整理手続を行なう分、裁判の開始日が先に延び、留置場や拘置所に入っている期間が長くなります。
 身柄拘束の長期化を防ぐためには、裁判所に対して「保釈」を求める必要があります。
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