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お知らせ

公判前整理手続は、裁判員裁判以外でも行なうことは可能ですか?

2016年05月13日
 可能です。
 公判前整理手続を行なうと、身体拘束の期間が延びる可能性が高いため、裁判を受ける被告人とよく相談をして決める必要があると思います。
 個人的には、重要な事実の有無が争いになる刑事裁判では、公判前整理手続を積極的に活用したいと思っており、これまでに、恐喝や覚せい剤の自己使用事件といった裁判員裁判の対象にならない事件でも、公判前整理手続を行ないました。
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