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裁判が始まってからのことについて言えば、裁判員裁判と裁判官裁判との違いはどのようなところにありますか。

2016年05月13日
 まず、審理する時間と審理を行なう日の間隔が違います。
 裁判員裁判では、一旦裁判が始まると、弁護人、検察官が最終意見を言うまで、連日裁判が開かれることが多いのが実情です。また、審理に要する時間も、裁判が開かれる日は、ほぼ午前中から夕方まで1日中裁判が続けられることが多いのが実情です。
 このような審理日の間隔、審理時間は、有罪、無罪に争いがある事件だけではなく、被告人が罪を認めている、いわゆる自白事件でも変わることはありません。
 静岡市、島田市、藤枝市、焼津市などが含まれる静岡地方裁判所本庁に関して、裁判官裁判の自白事件であれば、通常1時間ほどの裁判が開かれて、1週間後に判決といった場合が多いのが実情です。
 裁判員裁判では、審理に要する時間や審理の期間が、裁判官裁判とは随分異なります。
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