静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

どのような手順で行われるのですか?

2016年09月05日
 任意整理による債務整理は以下の手順で行われます。

① 相談と方針決定
 弁護士と相談して、相談者の状況にあった債務整理の方針を決定します。

② 受任通知の発送
 債権者一覧表を作成し、債権者に対し、弁護士が代理人についたことを知らせるため、受任通知を発送します。また、この通知で、取引履歴など、相談者のこれまでの借入れに関する資料を出すよう債権者に要求します。

③ 債権者による取引履歴の開示
 債権者から取引履歴等の資料が開示されたら、開示された取引履歴をチェックし、未開示の履歴がありそうな場合には更なる開示を債権者に要求します。

④ 利息制限法に基づく再計算
 開示された取引履歴などをもとに利息制限法に定めに従って、その時点でいくらの借金が残っているかを調べるための再計算(引き直し計算)をします。法律に定められた利息の制限を超える高い利息を支払っていた場合、払い過ぎた利息は元金に充当して債権全体の額を減らします。

⑤ 交渉
 再計算の結果に基づき、今後の支払総額や支払回数などを債権者と交渉します。再計算の結果、既に払い過ぎになっていた場合には、過払金の返還を要求します(債権者が過払金の返還に応じない場合は、債権者である消費者金融(サラ金)などを相手として過払金返還請求訴訟を提起することもあります。)。

⑥ 和解
 各債権者と個別に和解をし、和解契約書を作成します。
page top