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お知らせ

任意整理の方法を選択するメリットは何ですか?

2016年09月05日
 破産をする場合、全ての借金を裁判所に届け出た上で破産する必要があるため、保証人が付いている借金がある場合、保証人に対し請求がなされることがあります。これに対し、任意整理では一部の債権者とのみ交渉することもできるため、保証人が付いている借金を除いて手続きをすることもできます。
 破産により一定の資格(例として建設業者・宅建業者・警備員等)については、破産手続開始を申し立てることによって、資格が制限される場合がありますが、任意整理の場合、資格を確保することができます。
 また、自己破産を選択する場合、自宅など、一定の価値のある資産を保持することができなくなりますが、任意整理の場合そのようなことはありません。
 加えて、以前に自己破産をしたことがある場合、数年の間は再度破産をして借金の支払いが免除されることが困難ですが、そのような場合にも任意整理による方法であれば債務を整理することができます。
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