静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

任意整理を選択することのデメリットは何ですか?

2016年09月05日
 任意整理を行う場合、返済すべき借金の額が減額される可能性はあるものの、結局は債務を弁済することとなります。返済は長期に渡ることがほとんどであり、毎月一定額の支払いを数年間継続していく必要があります。したがって、依頼者に返済を継続していくための収入があることが必要です。
 交渉の結果、債権者との間で和解が成立しても、月々の返済が実行できないのであれば、結局自己破産することになりかねません。
page top