すぐに弁護士費用を払えない場合は、弁護士に依頼することができないのですか? 2016年09月05日 収入の少ない方は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度による援助を受けることによって、弁護士費用の立替払制度をできる場合があります。さらに取引期間が長期に渡る場合には、サラ金等から払い過ぎた分(過払金)を取り戻すことによって、弁護士費用にあてることができる場合もあります。