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お知らせ

非免責債権の1つとされる親族関係に係る請求権とは、どのような請求権でしょうか。

2017年01月14日
 婚姻中の夫婦間に認められる婚姻費用分担義務や養育費などが該当します。
 支払ってもらう側の立ち場からすると、義務者が破産したとしても、婚姻費用や養育費は、破産後もそれまでと同じように請求できるということです。
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