静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

裁量免責が認められるのは、どのような場合でしょうか。

2017年01月14日
 あくまでも一例ですが、浪費やギャンブルによって破産に至ってしまった場合でも、破産を機に浪費やギャンブルを止め、真面目に働いて収入の範囲で堅実に生活しており、破産手続に真摯に協力している場合などは、裁量免責を受けられる可能性があると思われます。
page top