静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

具体的に言うと、破産をした場合、どの程度まで財産を残すことができるのでしょうか。

2016年11月22日
 法律上、原則として99万円の範囲内でしか財産を保持できません。
 99万円の範囲とは、現金に限らず、預貯金、保険、自動車、退職金など、破産を申し立てた人が、破産手続が開始された時点で持っていた全ての財産を対象とします。
 破産手続開始決定後に、破産者が99万円の範囲内で財産を残すことを「自由財産の拡張」と呼びます。
page top