破産した後に発生したお給料や年金などは、どうなるのでしょうか。
2016年11月22日
「破産によって財産が99万円の範囲に限定される」というときの財産は、破産手続が開始された時点で破産者が有していた財産を対象としています。
破産手続が開始された後に、お給料や国民年金、厚生年金が支給され、その結果、破産者が破産手続開始後に99万円を超える資産を持つことになったとしても、99万円を超える分の財産を手放さなければならないわけではありません。
ただし、企業年金や私的な年金は、「99万円の範囲内の財産」として残すかどうか(自由財産の拡張)の場面で考慮されることになります。
破産手続が開始された後に、お給料や国民年金、厚生年金が支給され、その結果、破産者が破産手続開始後に99万円を超える資産を持つことになったとしても、99万円を超える分の財産を手放さなければならないわけではありません。
ただし、企業年金や私的な年金は、「99万円の範囲内の財産」として残すかどうか(自由財産の拡張)の場面で考慮されることになります。