静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

破産をした場合に、資格に制限がかかる職業とはどのような職業でしょうか。

2016年11月22日
 法律上、警備員は、破産をしてから「復権」を得るまでは、警備員になってはいけないとされています。
 また、保険外交員は、破産手続が開始されると、「復権」を得るまで、資格の取り消しを受けたり、業務の停止を命令されたりすることがあります。
 「免責」が認められると、法律上当然に「復権」を得ることができます。
page top