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お知らせ

破産管財人が選任されない場合、破産手続は、裁判所への申し立て後、どのように進みますか。

2016年11月02日
① 申立後、書類や説明に不備がないかを裁判所がチェックします。
 不備がある場合、裁判所から、追加の説明や資料の提出を求められます。
 裁判所の要請に応じ、追加の説明書類や資料を提出します。

② 裁判所において、十分な説明、資料の提示を受けたと考える場合、裁判所は破産手続の開始を決定します。
 破産によって財産の制限を受けることになる基準時や資格の制限を受け始める時期は、破産手続の開始が決定された、このときです。
 破産手続が開始された後、裁判官と破産者が面談をする日にちが設定されます。破産者は、定められた日に裁判所に出頭することになります。
 静岡地方裁判所の本庁(静岡市所在)では、破産を申し立てた後、3か月程度後に、裁判所に出頭することが多いと思われます。

③ 裁判所で、裁判官と面談します。
 弁護士に申立てを依頼している場合、弁護士も面談に同行することが通常です。
 裁判官は、破産者から当該破産申立てに関して直接話を聞き、債権者の意見を踏まえつつ、破産者に免責を許可すべきか否かを決定します。

④ 免責が許可され、弁護士に申立てを依頼している場合、裁判所へ出頭した日から、2~3日ほど後に、申立てを代理した弁護士のもとに、免責を許可した旨の書類が送付されることが通常です。
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