静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

破産管財人の選任が予想される場合、破産を申し立てにあたって、留意しておくことはありますか。

2016年11月02日
 破産管財人は、裁判所が選任し、破産手続を取り仕切る弁護士ですが、無償で仕事をしてもらうことはできません。
 破産管財人が選任される場合には、当該管財人に対する報酬が必要となります。
 そのため、申立人は、破産申立と同時か、申立てに近接した時点で、裁判所に対して、管財人の報酬金を予納しなければなりません。
 管財人の報酬金が予納されない限り、破産の手続は進みません。破産管財人が選任されることが予想される場合には、準備段階において、然るべき金額の予納金を工面できるかどうかを検討しなければなりません。
page top