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お知らせ

破産管財人が選任された場合、破産手続は、裁判所への申し立て後、どのように進みますか。

2016年11月02日
① 申立後、書類や説明に不備がないかを裁判所がチェックします。
 不備がある場合、裁判所から、追加の説明や資料の提出を求められます。
 裁判所の要請に応じ、追加の説明書類や資料を提出します。

② 裁判所が破産手続の開始決定を行い、管財人を選任します。
 管財人が申立資料及び補足資料を検討し、説明不足、資料不足だと考える事項があれば、補足の説明や資料提出を求めます。申立てを弁護士に依頼している場合、管財人は、説明や資料の要請を申立代理人弁護士に求めることが多いと思われます。
 管財人と破産者との間のやり取りは、1度で済む場合もあれば、何度も行われる場合もあります。

③ 破産者は、99万円の範囲内でいかなる財産を残すべきかについて、管財人に対して希望を述べます。破産申立てを弁護士に依頼している場合には、当該弁護士が管財人に対して意見を表明してくれることが通常です。
 管財人は、破産者の希望を踏まえて、いかなる財産を破産者の手元に残すかについて、裁判所に意見を上申します。
 静岡地方裁判所の本庁では、通常、管財人が意見を述べた意見どおりに、自由財産が拡張された(破産者は、管財人の意見どおりに財産を保持できる)ものとして扱われます。

④ 管財人は、破産者に隠れた財産が無いかを調査し、自由財産として拡張された物以外の財産は、債権者への分配を目指して、処分・換価していきます。
  破産者が不動産を所有している場合、管財人は、不動産の売却に努めることが通常であると思われます。

⑤ 破産手続が開始されてから、3か月程度後に、1回目の債権者集会が開かれます。
 債権者集会とは、債権者に対して、破産者が破産に至った理由・経緯、債権者に分配できる財産があるか否かなどを説明する手続です。
 裁判所で開かれ、管財人が債権者に対する説明を行うことが通例です。
 この機会に、破産者の免責を許可すべきか否かについても、管財人より意見が述べられます。
 管財人が、破産者から十分な説明を受け、債権者に分配できるような財産もない場合には、1回目の債権者集会で破産手続は終了します。

⑥ 管財人による財産の処分・換価が未了である場合、債権者に対して分配できるような財産がある場合などは、2回目の債権者集会が予定されます。
 債権者に対して財産を分配するか、分配できないことが定まるまで債権者集会は回を重ねることになります。

⑦ 免責が許可され、弁護士に申立てを依頼している場合、最後の債権者集会が行われた日から2~3日後に、代理人弁護士のもとに裁判所から、免責許可に関する書類が送付されることが通常です。
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