静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

任意整理、破産との違いは何ですか?

2016年10月27日
 任意整理の場合,利息制限法に基づいて再計算した元金等を分割で返済していかなければなりません。
 しかし,個人再生の場合,借金の一部をカットでき,返済額を減らすことができます。
 破産の場合,借金を返す必要はなくなりますが,自宅を維持することは困難となります。また,破産の申立ては,同時に債務の支払い義務を免れることを求める申立て(免責許可の申立て)を兼ねており,免責が許可されて初めて借金を返す必要がなくなります。しかし,浪費やギャンブルにより,借金等をした場合には,免責が不許可となってしまう場合があります。
 しかし,個人再生の場合,自宅を維持することができる場合があります,また,個人再生は,ギャンブルや浪費により借金等をした場合も利用できます。
page top