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お知らせ

借金の一部のカットはどのように行われるのですか?

2016年10月27日
 基本的には,①と②の金額を比較し,より高い方が弁済額となります。
① 借金等の総額(住宅ローンを除く)に応じて決定される金額
    100万円未満・・・・・・・・・・・・・総額全部
    100万円以上500万円以下・・・・・・100万円
    500万円を超え1500万円以下・・・・総額の5分の1
    1500万円を超え3000万円以下・・・300万円
    3000万円を超え5000万円以下・・・総額の10分の1

② 保有している資産から求められる清算価値(お金に換えた場合の価値)


 算定された弁済額を原則3年(最長5年),月々の分割で返済していくことになります。返済が順調に終われば,残りの借金が免除されます。

※ 住宅ローン特則(後述)を利用して自宅を維持する場合,住宅ローン分は,上記の支払いと別枠で従来どおり(又は支払い期間を延長する等して)支払い続ける必要があります。

※ 給与所得者等再生(小規模個人再生の対象となる方のうち,一般のサラリーマン等将来の収入を確実かつ容易に把握できる方を対象とする制度。再生計画案に対する債権者の同意が不要となる。)では,可処分所得(税引き後の手取り収入からご本人と被扶養者の最低限度の生活を維持するために必要な費用を控除したもの)の2年分以上の額という基準が更に加わります。
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