静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

弁護士に依頼した場合,個人再生はどのように進みますか?

2016年10月27日
① 依頼者の方に,債権者リスト(債権者一覧表)を作成していただきます。
 弁護士が,それぞれの債権者に対し,弁護士が受任したことを伝え,取引履歴(いつ幾らを借りたか,いつ幾らを返したのかの経過表)を開示するよう求める通知(受任通知)を送ります。債権者は,受任通知が届くと,原則として,依頼者の方に対し,直接,連絡や取立てをすることができなくなります。
                    ↓
② 弁護士が,債権者から開示された取引履歴を検討して正確な取引履歴かを判断します。足りない取引履歴があれば,債権者にさらに請求します。
                    ↓
③ 弁護士が,取引履歴を利息制限法の制限利息に引き直して再計算します。再計算後の借金の額・状況に応じて,依頼者の方と相談した上で,個人再生,任意整理,破産から依頼者の方に一番良い方法を選択します。
                    ↓
④ 個人再生を選択したときは,申立ての準備に入ります。弁護士が,依頼者の方と話し合いながら申立書を作成します。また,弁護士が,依頼者の方に対し,申立てに必要な書類を説明し,依頼者の方と協力して必要な書類(戸籍謄本,住民票の写し,給与明細等)を揃えます。
                    ↓
⑤ 申立書および必要書類の準備が整い次第,弁護士が管轄の地方裁判所に申立てをします。
                    ↓
⑥ 弁護士が,その後の再生手続に対応していきます。
 依頼者の方と相談し,再生計画案(債権総額のうち幾らを,いつからいつまで幾らずつ返済していくか等の予定が記載された案)を作成して裁判所に提出します。
 裁判所から追加書類の提出を求められた場合,依頼者の方と協力して提出します。
 審尋(裁判官との面接)を行う場合もありますが,その時には,弁護士が依頼者の方と一緒に裁判所に出かけ,審尋に立ち会います。
                    ↓
⑦ 再生計画案について債権者の同意及び裁判所からの認可を受けます。認可を受けた計画に基づいて返済をしていくことになります。
page top