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お知らせ

途中で再生計画どおりに返済ができなくなった場合はどうなりますか?

2016年10月27日
 原則として,破産手続に移行することとなります。
 しかし,やむをえない事由で再生計画どおりに返済することが著しく困難となったときには,再生計画の変更の申立てをすることができます。ただし,変更は,再生計画で定められた債務の返済期限を最長2年の範囲内で延長するという内容のものに限って認められます。
 また,不慮の事故等によって再生計画どおりに返済ができなくなった場合には,免責の申立てをすることができ,裁判所に許可されれば残りの債務の支払い義務を免れることができます(ハードシップ免責)。ハードシップ免責を受けるためには,①再生計画通り支払うことが極めて困難となっていて,そのことについて債務者に責任がなく,②再生計画を変更するのも極めて困難であり,③既に支払わなければならない債務の4分の3以上を支払っており,④免責の決定をすることが債権者の一般の利益に反するものではないという条件を満たす必要があります。
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