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お知らせ

個人再生は弁護士に依頼しないと利用できない制度ですか?

2016年10月27日
 弁護者に依頼することなく,個人再生を申し立てることも可能です。
 しかし,弁護士に債務整理を依頼した場合,受任通知を送付した段階で,債権者からの連絡や取立てを止めることができます。
 また,そもそも個人再生という手段を選択するべきか,個人再生の要件をみたすのか,どのような再生計画にするのが妥当か及び住宅ローン特則を利用できるのか等個人再生においては,専門的な知識が必要となります。
 更に,静岡地方裁判所本庁の運用では,ご本人が申し立てる場合(司法書士に書類作成を依頼した場合も含む),原則として個人再生委員が選任されることとなり,その費用がかかることとなります。
 個人再生を申し立てた後も,各手続を,自分の努力により,裁判所が定めた期間内に行うことが必要です。それができない場合には,手続が終了してしまうこともあります。
 そこで,個人再生に関しては,弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
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