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遺言を作るためには、どのような方法がありますか?

2022年05月13日
遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

1.自筆証書遺言について
 自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに遺言者の印を押すことにより作成するものです。これらは、法律上必要とされている事項です(形式的要件)。
 自筆証書遺言は、遺言者の自筆であることが必要とされています。
したがって、パソコンやワープロで作成されたものや代筆されたものは、それが一部であっても無効となってしまいます。ただし、自筆証書遺言に一体のものとして添付する相続財産の目録については、目録の各ページ(両面記載の場合にはその両面)に遺言者の署名・捺印があれば、自筆でなくても無効とはなりません。

2.公正証書遺言について
 公正証書遺言とは、公証人という専門家が関与することにより作成される遺言です。
 公正証書遺言についても、法律上、いくつかの形式的要件が規定されています。もっとも、公正証書遺言については、公証人が関与して作成されるため、形式的要件が問題になることはありません。
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