自筆証書遺言のメリット、デメリットを教えてください。
2022年05月13日
自筆証書遺言のメリットとしては、費用を掛けず簡易に作成することができることやその存在を生前秘密にすることができること等が挙げられます。
他方で、デメリットとしては、書いたものを紛失してしまったり、遺言者以外の人によって偽造・変造されてしまったりするおそれがあることが挙げられます。
また、専門家のアドバイスを受けないで作成した場合、法律上の形式的要件を充たさずに無効になってしまったり、内容が曖昧であったり、不完全であったりしたために、その効力が問題となることなどが挙げられます。
また、本人の筆跡であるかどうか、遺言能力があったかどうか、などの争いが生じたりすることもあります。
さらに遺言者が死亡した後に、家庭裁判所に遺言書を提出して検認の手続きを取る必要があります。
せっかくご自分の意思を残したいと思って自筆証書遺言を作成するのですから、その作成にあたっては、法律上の形式的要件を充たしているか、内容に問題は無いかなどについて、弁護士などの専門家にアドバイスを仰ぐなど、慎重に検討する必要があります。
なお、上記自筆証書遺言のデメリットをカバーする「自筆証書遺言保管制度」が2020年(令和3年)7月から始まりました。同制度については、「Q 自筆証書遺言保管制度とはどのようなものですか?」をご覧ください。
他方で、デメリットとしては、書いたものを紛失してしまったり、遺言者以外の人によって偽造・変造されてしまったりするおそれがあることが挙げられます。
また、専門家のアドバイスを受けないで作成した場合、法律上の形式的要件を充たさずに無効になってしまったり、内容が曖昧であったり、不完全であったりしたために、その効力が問題となることなどが挙げられます。
また、本人の筆跡であるかどうか、遺言能力があったかどうか、などの争いが生じたりすることもあります。
さらに遺言者が死亡した後に、家庭裁判所に遺言書を提出して検認の手続きを取る必要があります。
せっかくご自分の意思を残したいと思って自筆証書遺言を作成するのですから、その作成にあたっては、法律上の形式的要件を充たしているか、内容に問題は無いかなどについて、弁護士などの専門家にアドバイスを仰ぐなど、慎重に検討する必要があります。
なお、上記自筆証書遺言のデメリットをカバーする「自筆証書遺言保管制度」が2020年(令和3年)7月から始まりました。同制度については、「Q 自筆証書遺言保管制度とはどのようなものですか?」をご覧ください。