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お知らせ

相続人の欠格事由を教えてください。

2016年05月25日

 民法には、相続人の欠格事由(相続権を当然に喪失する事由)として以下の4つの場合を定めています。

  1. 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたため刑に処せられた。

  2. 被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった(判断力の無い者、殺害者が自分の配偶者や直系血族の場合は除く。)。

  3. 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書の作成や変更をさせ、もしくは遺言書の作成や変更を妨害した。

  4. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した。
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