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お知らせ

相続人の中に行方不明者がいますが、どうしたらよいですか。

2016年05月25日
 遺産分割は相続人全員で行う必要がありますので、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。不在者財産管理人が選任されますと、不在者財産管理人が行方不明者の代理人として遺産分割の手続に参加します。
 また、相続人が7年間生死不明の場合や相続人が危難(船舶の沈没や津波など)に遭遇し、その後1年間生死不明の場合には、失踪宣告の申し立てを行い、その方が死亡したものとみなしたうえで、失踪者の相続人が遺産分割の手続に参加することもできます。
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