相続財産としてはどのようなものが対象となりますか。
2016年05月25日
土地、建物、預貯金、現金、株式、家財道具等のプラスの財産だけではなく、債務(借金)といったマイナスの財産も相続財産の対象になります。
保険金については、受取人が被相続人となっている場合には、相続財産の対象になりますが、受取人が被相続人以外の者となっている場合には、原則として相続財産の対象にはなりません。
保険金については、受取人が被相続人となっている場合には、相続財産の対象になりますが、受取人が被相続人以外の者となっている場合には、原則として相続財産の対象にはなりません。