静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

被相続人の預貯金はどのような方法で調べることができますか。

2016年05月25日
 預貯金については、相続人であれば各金融機関に照会することができます。
 また、預貯金口座の取引履歴から別の預貯金や株式などの相続財産の存在が判明することもあります。そのような場合、弁護士であれば、弁護士会照会という手続を用いて、金融機関や証券会社等に対し、新たに判明した相続財産について照会することができます。
page top