遺産分割協議で話し合いがまとまった場合にはどのようにすればよいのでしょうか。
2016年05月25日
遺産分割協議は口頭によるものでも有効ですが、後々の紛争を防ぐためにも遺産分割協議書を作成して、相続人間で合意した内容を書面に残すことをお勧めします。
なお、遺産分割協議書には全員の署名捺印が必要となりますが、不動産の名義変更に遺産分割協議書を使用する場合には、実印で捺印する必要があり、また、印鑑登録証明書が必要となります。
なお、遺産分割協議書には全員の署名捺印が必要となりますが、不動産の名義変更に遺産分割協議書を使用する場合には、実印で捺印する必要があり、また、印鑑登録証明書が必要となります。