遺産分割調停とは、どのような手続ですか。
2016年05月25日
裁判所が選任した調停委員を間に入れて、相続人間での話し合いによって遺産の分割方法を決める手続です。遺産分割調停においても相続人全員の合意があれば、法定相続分や遺言と異なる内容で遺産の分割方法を決めることができます。
ただし、遺産分割協議の場合と同様、特定の相続人が債務を相続する旨の調停が成立したとしても、あくまで相続人間の内部関係を決めたに過ぎず、その内容を債権者に主張できるわけではありません。
ただし、遺産分割協議の場合と同様、特定の相続人が債務を相続する旨の調停が成立したとしても、あくまで相続人間の内部関係を決めたに過ぎず、その内容を債権者に主張できるわけではありません。