遺産分割調停は、どこの裁判所に申し立てることができますか。
2016年05月25日
調停の相手方となる方の住所地を管轄する家庭裁判所又は、当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることができます。
例えば、相手方の住所地が静岡市であれば静岡家庭裁判所に、相手方の住所地が島田市、焼津市、藤枝市等であれば静岡家庭裁判所島田出張所に申立てることができます。
例えば、相手方の住所地が静岡市であれば静岡家庭裁判所に、相手方の住所地が島田市、焼津市、藤枝市等であれば静岡家庭裁判所島田出張所に申立てることができます。