遺産分割調停の中で、祭祀承継者を指定して祭祀財産を取得させることはできますか。
2016年05月25日
祭祀とは、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇など)、墳墓(墓石、墓牌など)のことをいいます。
祭祀承継の問題は、遺産分割とは別の事件ですので、祭祀承継者を指定するためには、本来、遺産分割調停とは別途、審判の申立てが必要となります。ただし、当事者全員に争いがない場合には、遺産分割手続の中で、祭祀承継者を指定して祭祀財産を取得させることができます。
祭祀承継の問題は、遺産分割とは別の事件ですので、祭祀承継者を指定するためには、本来、遺産分割調停とは別途、審判の申立てが必要となります。ただし、当事者全員に争いがない場合には、遺産分割手続の中で、祭祀承継者を指定して祭祀財産を取得させることができます。