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お知らせ

遺産分割審判がなされるとその内容で確定してしまうのでしょうか。

2016年05月25日
 遺産分割審判の内容に不満があれば不服を申し立てることができます。
 具体的には、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に即時抗告という手続をすることができます。即時抗告がなされた場合、高等裁判所において、遺産の分割方法について再度審理がなされます。
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