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どういったケースで後見人による財産管理は有効でしょうか。

2016年12月26日
 例えば、こんな事例が考えられます。
 高齢の父親Aさんを持つBさんという方がいるとします。Bさんには、実兄であるCさんがいて、父親Aさんと同居して、Aさんの身の回りの世話をしています。ところが、Bさんが父親Aさんを訪ねたところ、Aさんはやせ細り、きたない布団に寝たきりになっていて、その生活振りを見ると、Cさんから満足な世話を受けられていない可能性があります。また、Cさんは無職で、父親Aさんの預貯金を食いつぶして生活をしている心配もあります。Cさんは、BさんがAさんの預貯金の通帳を見せるように言っても、一切応じず、最近ではAさんに会わせることすら拒むようになったというような状況があったとします。
 この場合、Bさんが、父親Aさんを守る有効な手段として成年後見申立てをすることが考えられます。成年後見人がつくと、Aさんの預貯金通帳は、選任された成年後見人が以後管理することになりますので、Cさんが勝手に使うことができなくなります。また、自宅での介護が難しいという状況があれば、成年後見人が介護施設、病院等への入所契約をして、Aさんの身の安全を確保することも可能となります。
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