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お知らせ

申し立てをする際に、申し立てをする本人を成年後見人の候補者とすることはできますか。

2016年12月26日
 可能です。
 例えば、高齢で判断能力が低下した父親の成年後見申立てを長男が行い、その長男が成年後見人の候補者ということで申立てをすることもできます。この場合、特に問題がなければ、家庭裁判所はその長男を成年後見人に選任します。このように身内の方が成年後見人になる場合を親族後見人といいます。
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