静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

第三者後見人として選任されるのは、どういった人ですか。

2016年12月26日
 弁護士、司法書士、社会福祉士等の有資格者が選任されますが、最近では、社会福祉協議会、NPO法人等の法人後見人が選任されることがあります。また、現時点では少数ですが、将来的には、資格を持たない一般市民による市民後見人が多数選任されるようになるかも知れません。
page top