本人の財産が少なく、後見人の報酬で本人の財産が無くなってしまうということはありませんか。
2016年12月26日
ご本人の預貯金等が少額しかない場合には、報酬をもらうことができない場合もあります。
また、親族後見人の場合、三親等内のご親族には法律上扶助義務があることから、報酬請求が認められない場合もあります。
また、親族後見人の場合、三親等内のご親族には法律上扶助義務があることから、報酬請求が認められない場合もあります。