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お知らせ

任意後見制度は、どのような手続で利用できますか。

2016年12月26日
 まず、ご本人と任意後見人となる予定の方との間で任意後見契約を締結します。この任意後見契約は公正証書で行う必要があります。
 また、通常、この任意後見契約と一緒に現時点での自身の財産の管理を委託する財産管理契約を締結することもあります。
 その後、任意後見人の予定者は、定期的にご本人の生活状況、身体状況を把握し、いよいよご本人の判断能力が不十分になった時点で、家庭裁判所に対し、任意後見申立てを行い、家庭裁判所の決定により任意後見人に正式に就任します。
 また、これ以降は任意後見人に対し、家庭裁判所が選任した後見監督人がつけられ、任意後見人が適正に財産管理、身上監護を行っているかを監督させます。
 任意後見制度をご利用になる場合は、その依頼する弁護士との間で報酬等につき別途お決め頂くことになります。まずは、ご相談下さい。また、この場合も法テラスよる法律扶助をご利用頂けますので、この点についても気軽にご相談下さい。
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