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お知らせ

離婚調停の申立について、説明して下さい。

2016年05月25日
 配偶者が離婚に応じない場合や「離婚の条件」に争いがある場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが出来ます。ちなみに、日本では、配偶者が離婚に応じない場合や「離婚の条件」に争いがある場合にも、すぐに離婚裁判を起こすことはできません。まず、離婚調停をする必要 があります(調停前置主義)」。
 申立は、家庭裁判所の所定の用紙に記入して行うことができます。 夫婦の戸籍謄本などが必要です。書き方は家庭裁判所の受付係の人がある程度教えてくれます。書く内容はある程度大雑把でいいでしょう。
 別居している場合は、相手方配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要がありますので注意してください。分からないときは、家庭裁判所の係の人に聞けば、教えてくれます。
 調停を申し立てると、その後 第1回の調停期日が決められます。相手方にも家庭裁判所から申立書の写とともに日時を記載した呼出状 が送られます。
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