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お知らせ

離婚調停はどのように行われるのでしょうか。

2016年05月25日
 調停期日では、申立人と相手方は、それぞれ別個の控え室で待機しています。第1回期日では、まず申立人が調停室 に呼ばれて事情を話します。但し、その前に当事者同席の上で手続の説明が行われることがあります。調停室には、調停委員(調停委員は3名ですが、調停主任である裁判官は普段はいないことが多く、通常他の男女1名ずつの調停委員が対応しているのが一般です)がいて、申立人と相手方を交互に調停室に呼んで、双方の話を聞きながら、離婚意思の確認や「離婚の条件」について意見の調整を図っていきます(同席調停といって、申立人と相手方を同席させて協議する場合もありますが、例外的です)。
 相手方が暴力的な場合や、相手方と絶対に顔を合わせたくない場合などは、申立の時や調停の始まる前に、裁判所の係の人に申し出ておくと良いでしょう。
 離婚調停は、1回で終わることは余りなく、合意が成立する可能性がある間は、何回か開かれます。通常、期日は、1ヶ月に1回程度開かれます。
 調停で離婚意思と「離婚の条件」について合意ができれば、調停が成立します。 調停委員会(この時には、調停主任たる裁判官も出席します)が合意された調停条項を読み上げることにより調停が成立し、調停離婚となります。そして、(後日)読み上げられた調停条項が記載された調停調書が作成され送られて来ます。
 この調停調書の謄本を市町村役場に提出することで離婚の成立が戸籍に反映されます。調停離婚の場合は、調停の成立時に離婚が法的に成立しています。届出の時ではありませんので、この点が協議離婚と違うところです。
 調停を進めて行っても、 両者の合意が成立しそうもない場合は調停は不成立 となり、調停は終了します。
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