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離婚調停は弁護士に依頼しないで自分だけでもできるのでしょうか。

2016年05月25日
 調停の申立やその後の手続は、弁護士が付かなくても十分にできます 。しかし、調停での主張の仕方が分からなかったり、法律知識がないためにもっと主張できる場合にもしなかったなどという場合があります。また、調停委員が十分に話を聞いてくれないといった不満も時々聞かれ、そのような場合に弁護士として調停での代理人となって調停に出席すると、「調停委員の対応が前回と全く違った」などと依頼者に言われる事もあります(調停委員は、双方の譲歩を引き出すために、双方に厳しいことを言う場合があり、それが結果的に不満に感じる原因だと思うのですが、中には法律的素養に疑問を感じる調停委員がいないでもありません)。調停の状況に応じて弁護士を付けるかどうか判断すればいいと思うのですが、それなら最初から付いてくれという場合もあります。
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