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お知らせ

裁判離婚について説明して下さい。

2016年05月25日

 調停が不成立となった場合 、離婚するためには家庭裁判所に離婚訴訟を提起しなければなりません。離婚訴訟において、離婚判決が出されてそれが確定すれば、裁判離婚が成立します。 離婚の条件も判決によって決められることになります。裁判離婚の場合、裁判の確定日が離婚成立の日となります。後日、判決謄本と判決確定証明書を市町村役場に提出することで離婚の成立が戸籍に反映されます。
 但し、裁判で離婚が認められるためには、法律で定められている離婚原因が必要です。

 現在民法で定められている離婚原因は、次の5つです。
1.不貞行為があったとき
2.悪意で遺棄されたとき
3.3年以上生死が不明のとき
4.強度の精神病で回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 上記5は、1から4に当たらない結婚生活の破綻を要件としますが、結婚生活が破綻している場合でも有責配偶者(結婚生活の破綻の重大な原因を作ったことにつき専ら責任を有する配偶者=例えば浮気をして結婚生活を破綻させた者)からの離婚請求は原則として認められません。

 裁判離婚のうち、離婚判決によって離婚が成立する場合を判決離婚、離婚訴訟の中で話し合いが成立して和解により離婚する場合を和解離婚、離婚訴訟を起こされた相手方配偶者が離婚を起こした側の言い分を全面的に受け入れて成立する離婚を認諾離婚といいます。

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